2021-05-20 第204回国会 参議院 法務委員会 第15号
三月四日の診療情報提供書の、要は閲覧させていただいた中に、患者が仮放免を望んで、これはお医者さんの要はコメントということですが、患者が仮放免を望んで心身の不調を呈しているのなら、仮釈放してあげれば良くなることが期待できる、患者のためを思えばそれが一番良いのだろうが、どうしたものであろうかという、こういう記述がなされているというふうに聞かせていただきました。
三月四日の診療情報提供書の、要は閲覧させていただいた中に、患者が仮放免を望んで、これはお医者さんの要はコメントということですが、患者が仮放免を望んで心身の不調を呈しているのなら、仮釈放してあげれば良くなることが期待できる、患者のためを思えばそれが一番良いのだろうが、どうしたものであろうかという、こういう記述がなされているというふうに聞かせていただきました。
続いて、満期釈放者、保護観察終了者に対する支援の充実強化ということなんですが、満期釈放者の二年以内の再入率は仮釈放者の二倍以上となっておりまして、まさにここに対策を講じていく必要があると。
何で、仮釈放してあげればよくなることが期待できるという言葉を載せなかったのかということに対して、松本政府参考人がこう言ったんです。一の部分です。 病気になることで仮放免してもらいたいという動機についての指摘や、もう一つ、身体化障害の疑いの点のほか、もう一つ、詐病の疑いとの可能性の指摘も、その背景事情となる内容とともに記載されておりましたので、これらの内容はと、これがまず一つ目です。
○寺田(学)委員 精神科の先生の、仮釈放してあげればよくなることが期待できるということを、直接じゃないにせよ、一と二ってやっていますけれども、この一の部分と呼応したぐらいのぼやかし方で書いているんならいいですよ。何にも書いていないんですよ。だからこそ、都合の悪い部分だけ、ぼやかすこともなく落としているんですよ。 一連一体と言ったのはあなたですよ。
さらに、御指摘の記載は、仮放免、記載上は仮釈放となっておりますが、仮放免の必要性を断定的に指摘された内容ではなく、仮放免を望んで心身の不調を呈しているのならという前提で、かつ、どうしたものであろうかとの問いかけを行う内容であったこととか、二週間後の再診の指示等がなされていたことなども御指摘の中間報告の記載内容の判断に影響したものでございます。
そして、定期刑を科すとしても、仮釈放の仕組みにより、改善更生の度合いに応じた弾力的な処遇を行うことは十分可能であり、社会復帰が著しく困難になるものではないと考えています。 最後に、十八歳以上の少年に資格制限の特則を適用しないことについてお尋ねがありました。
アンダーバーを引いている二つ目ですけれども、患者が仮釈放を望んで心身に不調を呈しているなら、仮釈放してあげればよくなるということが期待できる、患者のためを思えばと続いています。こういうことをちゃんとその書類に書いたとこの医師が報道に対して言っているわけですよ。
○串田委員 医師が仮釈放してもらえるというのを支援者から言われたというように、医師の言葉には仮釈放と書いてあって、まあ仮放免のことなんでしょうけれども、在留とは違うじゃないですか。まるでこの方が在留希望に転じた時期、そして、希望と書いてありますけれども、医師には、支援者から言われた頃からと書いてあるんですよ。本人が希望したなんてどこにも書いてないじゃないですか。
患者が仮釈放を望んで心身に不調を呈しているなら、仮釈放してあげればよくなることが期待できるということは、重要な記載であると思いますか、重要ではない記載だと思いますか。どっちですか。
逃走しても、一応仮釈放を出したからいいんだというのは、私の感覚からすると、ちょっとどうなのかなという感覚ではございます。 それはそれとして、だから、法務省は、今回、監理人制度というものを設けて、その逃走、今、これは年々増えているんですよね。仮放免中の忌避者は、今、年々増えています、はっきり言って。
しかし、十八歳以上の少年に不定期刑を適用し、年齢のみを理由に一律に寛大な取扱いをすることは、その立場等に照らして適当ではないと考えられる一方、刑法の規定により、有期刑につきましては、刑期の三分の一を経過すれば仮釈放可能であることから、定期刑を科すとしても、本人の改善更生の度合いに応じた弾力的な処遇を行うことも十分可能であると考えるところでございます。
刑事処分を科された成人につきましては、現在、刑事施設から仮釈放されている者や保護観察つきの執行猶予判決を受けた者に対して保護観察を実施しております。
その他、改正案では、労役場留置や仮釈放の特例、不定期刑など少年法特有の規定について、特定少年が逆送された後は原則適用しないこととされました。その意義について、法務大臣の答弁を求めます。 これら特則の中で、自公PTで特に議論となったのは資格制限の在り方です。
とりわけ満期釈放者の二年以内再入率を見ますと、仮釈放中者と比べますと二倍以上高いと、こうした数字も出ておりまして、特に満期釈放者に対しての息の長い支援、これが重要と考えているところであります。 近年、こうした状況にもございまして、保護司の方々の中にはこの保護観察期間等の終了後におきましても対象者の求めに応じて生活相談を行うなど、継続的な見守りに御尽力をしていただいている方々がおられます。
他方、依然として、刑法犯の検挙者の約半数が再犯者であるということも事実でございますし、また、満期釈放者の二年以内再入率が仮釈放者に比べて二倍以上高いなどの課題もあるわけでございます。 犯罪をした者等が円滑に社会の一員として復帰することができるよう、引き続き、国、地方公共団体、また民間団体等の連携を一層強化をいたしまして、再犯防止施策の着実な実施に取り組んでまいりたいと考えております。
それから、出てきてからも、仮釈放の時点での教育、こういうこともしっかりと行っていただきたいなと思っています。 以上です。
また、委員御指摘の高齢受刑者の皆様の処遇でございますが、受刑者の改善更生を促進するなど、仮釈放は刑事政策上極めて重要な制度であります。高齢の受刑者を含め、悔悟の情、改善更生の意欲、再犯のおそれ、保護観察に付することの相当性、社会感情を考慮して、地方更生保護委員会において適切に判断するよう、私からもなお指示をしてまいります。
例えば、受刑成績が特に良好、財産犯で被害弁償がなされ被害者が許している、刑期の二分の一を経過している、確実な身元の引受人がいる、特に満八十歳を超える人については優先的に考慮するなどの一定の基準を設け、仮釈放をさせることがコロナ感染症対策、人道的見地からも有効と考えますが、総理のお考えを伺います。 緊急事態宣言により休業要請しておりますが、お願いする以上、最低限の補償があって当然だと考えます。
刑事施設における医療体制及び仮釈放についてお尋ねがありました。 刑事施設においては、社会一般の保健衛生及び医療の水準に照らし適切な保健衛生上及び医療上の措置を講ずるものとされており、受刑者の人権を尊重し、受刑者の健康を保持することは国の責務であると考えています。
○国務大臣(森まさこ君) 悔悟の情や改善更生の意欲のある者を積極的に仮釈放につなげて、保護観察による指導監督、補導援護を行っていくことが再犯防止に効果的であるのは委員の御指摘のとおりです。
この満期釈放者については、例えば二〇一八年でいうと、出所した受刑者のうち、この満期釈放等となった者は八千七百三十三人、仮釈放となった者は一万二千、正確な数字で言うと二百九十九人でありまして、全体に占める満期釈放者等の割合は四〇%以上にもなっております。しかも、この満期釈放者の二年以内の再入率というのは、二〇一七年でいいますと、これは二五・四%。
このうち、満期釈放者対策については、加速化プランでは新たな成果目標として、令和四年までに、満期釈放者の二年以内再入者数を二割以上減少させ、二千人以下にすることを設定するとともに、この目標の達成に向け、刑事施設と更生保護官署が連携して行う出所後の帰住先の確保のための生活環境の調整の充実強化と仮釈放の積極的な運用、他省庁と連携した満期釈放者に対する就労や住居を始めとした受皿等の確保、更生保護施設を退所した
きょうは、更生保護施設、特に少年専用の保護施設のことを具体的に出しながらお話をさせていただきましたし、最後に、仮釈放の問題についても質問をさせていただきました。 私も、この法務委員会に所属をして、入り口も大事なんですが、出口といいますか、罪を犯し、またこういった施設に入所した皆様方の教育、そしてその後のフォローアップというものが非常に大事だというふうに痛感したところでございます。
最後の質問になりますけれども、私、昨年のこの法務委員会におきまして、仮釈放の推進というものを訴えさせてもらいました。再犯防止の中において、仮釈放は満期釈放に比べて再犯率が低い、満期釈放の方が二五・四%の再犯率に対して、仮釈放の方は一〇・七%ということでございます。
釈放された被告人、そしてまた仮釈放の方もそうでございますけれども、我が国にはGPS等を使った電子監視システム、これが仮釈放の方、そして釈放されている被告人に対しても導入をされておりません。
日本の刑法は矯正、教化という部分もありますが、一つやはり、犯した罪に対してそれなりの償いをするという応報的な観念がありますので、普通に考えれば、長く入って長く厳しい環境の中に置かれて、その方が非常に、本人はもう再犯を犯したくないという意思になろうかというふうに思うわけでございますが、しかし、現実問題は、先ほどの御答弁でありましたとおり、やはり帰住地、帰る場所がしっかりあること、そしてその間、当然、仮釈放
受刑者を仮釈放するに当たりましては、前もって受刑者本人や関係者等との調整を通して適切な帰住地を確保することとしております。また、仮釈放者は、仮釈放期間中は保護観察に付され、保護観察官や保護司による指導監督や補導援護を受けることとなっております。 他方で、満期釈放者になりますと、適切な帰住地が確保できていない者が少なくありません。
○浜地委員 今、全体の数字が一六・九%の中で、満期釈放者は二五・四、仮釈放になった方々は一〇・七ということで、いわゆる政府目標の一六%を大きく仮釈放の方が下回っているという実態が浮かび上がりました。 では、なぜ、満期釈放者と仮釈放者でこのような大きな再入率の差が生じると考えているのか、しっかりここは分析されているかどうか、御答弁をいただきたいと思います。
仮釈放は九六年、実に二十三年間の違法、不当な拘束だったのではないかと、こういう判決なんですね。 そこで大臣に伺いますが、判決で捜査や公判の各段階における違法性が認定されております。特に、検察官が証拠開示を拒否した違法性が認められております。このことについて、大臣、どのような認識ですか。